新築・中古戸建て・マンション等、不動産物件購入時に住宅ローンで借り入れを行った場合、住宅ローン控除の優遇税制度があります。

税務対策について


住宅ローン借り入れ後のお手続きについて


住宅ローンを使ってマイホームをご購入された方は「住宅ローン控除」を受けることができます。
「住宅ローン控除」とはマイホームの新築や購入の際、住宅ローンを利用し、一定の要件を満たした場合に
適用される優遇税制度です。
ただし、親族居住用住宅・セカンドハウスでお申込みされる場合は、所得税の税額控除は受けられません。
控除を受けるための一定要件など住宅ローン控除の概略は以下の内容です。

住宅ローン控除を受けるための要件

・合計所得金額が3,000万円以下の人
・ローンの返済期間が10年以上
・住宅を取得または、増改築してから6ヶ月以内に入居
・対象の住宅の面積が50u以上
中古住宅の場合は、築20年以内
中古マンションの場合は、築25年以内
・増改築の場合は、100万円を超える費用がかかっている
店舗住宅の併用物件の場合は、床面積の半分以上が主に居住用に使われている

平成16年から平成20年までに入居した場合の控除期間、控除率

入居時期 減税対象となる
ローン残高
控除期間 ローン残高に対する
控除の割合
最大控除額
2004年末迄 5,000万円迄 10年 1.0% 500万円
2005年末迄 4,000万円迄 1〜8年目 1.0% 360万円
9〜10年目 0.5%
2006年末迄 3,000万円迄 1〜7年目 1.0% 255万円
8〜10年目 0.5%
2007年末迄 2,500万円迄 1〜6年目 1.0% 200万円
7〜10年目 0.5%
11〜15年目 0.4%
2008年末迄 2,000万円迄 1〜6年目 1.0% 160万円
7〜10年目 0.5%
11〜15年目 0.4%


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